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不動産会社に相続相談はするべき?

平成27年に相続税が改正され、基礎控除5千万円と相続人一人当たりの控除額1千万円がそれぞれ6割の3千万円と600万円になり、妻と子二人の場合4800万円を超える財産があれば相続税が課税される可能性があります。

  

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財産のうち、現金や有価証券は時価で評価しますが、不動産は路線価評価の場合、時価の概ね8割程度、利用状況によってはさらに評価額が下がるので、相続税の節税に有効です。
また、生前にできる節税対策として、相続時精算課税を利用して投資物件を贈与すれば、以後の家賃収入は毎年子供や孫の収入にすることができて効果は抜群です。
今ある不動産の評価額を下げる利用方法や、新たな投資で節税をするには不動産会社に相談すると効果的です。